行政処分を受けたことのある投資顧問会社というのは、実は少なくありません。
どんな場合に行政処分を受けるのかというと、主に無許可営業していた場合や、詐欺行為や虚偽の情報を流していた場合です。
では、行政処分を受けた会社はその後どうなるのでしょうか? また、過去に行政処分を受けた会社は利用しないほうが良いのでしょうか?
今回は投資顧問が受ける行政処分について、わかりやすく説明したいと思います。
投資顧問会社が行政処分を受ける代表的な理由
まず最初に、投資顧問会社が行政処分を受ける主な理由を紹介します。
・利益を確約するような表現を使って詐欺を行っていた。
・根拠のない虚偽の情報を流していた。
・作為的に株価を操作していた。
など。
上記はあくまで代表的な例の一部ですが、これらに該当する行為を行っていた場合、金融庁より業務改善命令・業務停止命令・登録取り消しのいずれかを受けることになります。
より具体的に見てみましょう。
金商登録なしで運営していた
投資顧問会社を運営する際に必要になる【金商登録】と呼ばれる番号があります。
正式名称は金融商品取引業者登録というもので、金融庁の審査を受けて通過した会社がもらえる登録番号です。
これがあるということは、投資顧問業を行ううえでひとまず信頼できる会社の証と考えて良いでしょう。
当サイトでは金商登録のある業者をまとめて紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。
金商登録番号は投資顧問会社のサイトに記載することが義務付けられています。
金融商品取引法第37条に基づく表示
商号:株式会社 ●●●(金融商品取引業者)
住所:●●●
業務内容:投資助言・代理業
登録番号:●●●財務局長(金商)第●●●号
上記のような表記があなたの利用している・または利用を考えている会社にもあるかどうか、確認してみて下さい。
利益を確約するような表現を使って詐欺を行っていた
次に、勧誘や助言を行う際に、「必ず儲かる」や「絶対に急騰する」など、確約する表現をしてしまうと詐欺行為と見なされます。
投資の世界に絶対というものはなく、確約するような表現をしてはいけない決まりとなっています。
もし勧誘を受けている時や、公式サイト上にそういった表現を見つけた場合、その投資顧問会社の利用は控えたほうが良いでしょう。
詐欺行為を行ったということで行政処分を受ける可能性があります。
根拠のない虚偽の情報を流していた
悪質な投資顧問業者の場合は、全く根拠のない噂を掲示板やSNS等を通じて発信している場合もあります。
例えば、自社が推奨している銘柄の株価をあげるために、「●●という会社は業務拡大する予定がある為、今が買い時」というウソの情報を流す等です。
風説の流布とも呼ばれています。
事実ではない虚偽の情報を流すことは個人でも禁じられていますが、投資顧問がこれを行ってしまった場合は行政処分の対象となります。
作為的に株価を操作していた
自社にとって有利な状況になるよう、作為的に買い推奨・売り推奨を行う場合も行政処分の対象になります。
例えば、自社の利用者にあらかじめ「A社の株を●月●日の●時頃に買うべきだ」と営業を行い、新しい利用者を勧誘する際に「A社の株は●月●日の●時頃に株価が急騰する」と予告し、急騰した銘柄を見せることでさも自分の銘柄分析能力が優れているように見せかける行為を行うなどです。
作為的に値付けをすることとなる取引を行うことを内容として助言をする行為は禁止されています。
行政処分を受けた投資顧問会社はどうなる?
行政処分には業務停止命令と業務改善命令・登録取り消しがあり、業務停止命令と登録取り消しとなった場合は、業務改善命令も同時に命じられます。
業務停止命令
業務停止命令は文字通り金融商品取引業の全て・あるいは一部の業務を停止することになります。
業務停止命令の場合は業務改善命令も同時に命じられるので、命令の内容に沿って業務態勢や顧客への対応を改善し、期日までに金融庁に報告する必要があります。
また、業務停止期間は最長で6ヶ月です。
業務改善命令
業務改善命令とは、顧客への対応方法の改善、業務運用態勢の再構築、法令等遵守意識の改善、責任の所在を明確にすること等、その企業の問題のあった部分を改善するよう命令されるものです。
また、改善命令に対してどのように取り組んでいるのか、どのような改善策を取り入れたのか、という進捗を期日までに提出する必要があります。
登録取り消し
文字通り、与えられていた金商登録を取り消す処分のことです。
業務改善命令も同時に出されますが、ただちに問題のあった業務内容を停止させることと、顧客との契約を終わらせることが中心です。
行政処分を受けた過去がある投資顧問会社は利用しないほうがいい?
行政処分を受けるパターンと処分の内容について紹介してきましたが、業務改善命令と業務停止命令の場合は、再度営業を再開することが可能です。
では、過去に業務改善命令や業務停止命令を受けた会社は利用しない方が良いでしょうか?
直ちに利用しない方が良いとは言い切れないないでしょう。
金融庁が行政処分を行うのは、金融機関の財務の健全性、業務の適切性等の確保が主眼であり、処分そのものが目的ではありません。
その会社が行った事案にもよりますが、処分後に業務改善計画書を提出、受理され現在運営を再開している会社に関しては、業務運営における体質がある程度改善されたと判断できるのではないでしょうか?
また、現状では行政処分を受けていない投資顧問会社の場合も注意が必要です。
あなたが利用している、または利用を考えている投資顧問会社は、根拠のない虚偽の情報を流してはいませんか? 「絶対に儲かる」などの確約する表現を使ってはいませんか?
もし思い当たるところがありましたら、行政処分を受ける可能性があるため、再度見直してみた方がいいかもしれません。
行政処分を受けて、すでに料金も支払って契約期間中だったのに会社が無くなってしまった、なんてことがないように注意しましょう。
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