もしクーリングオフが可能ならば、何か条件はあるのでしょうか?この記事では投資顧問契約でクーリングオフが利用できるかどうか解説します。
前もってクーリングオフについて知っておけば、契約した後の「こんなはずじゃなかった」を防ぐこともできます。
ぜひ投資顧問契約を行う前に一読してください。
投資顧問契約にクーリングオフは適用されるのか?
先に結論を言うと、投資顧問契約にクーリングオフは利用できます。
ただし、契約からクーリングオフをした日までの期間でアドバイスを受けた場合、サービスの一部を受けたと見なされるため、投資助言料の全額返金は難しいです。
また、クーリングオフを行うためにはいくつか必要な条件がありますので、注意しましょう。
投資顧問契約をクーリングオフするための条件とは?
投資顧問契約でクーリングオフをする際は、金商法によって条件が定められています。
投資顧問契約した際に受け取った交付書面は契約した内容を証明する大切なものです。
大切に保管してください。
契約を解除する場合は電話やメールではなく、書面で行う必要があります。
書類の作成や送付する為の時間がかかるので、クーリングオフを検討している場合は早めの対応が必要です。
投資顧問助言契約ではなく投資一任契約(投資運用業者がユーザーに投資に必要な権限を委任されて投資を行う契約)の場合はクーリングオフができません。
この3つの条件が揃っている場合、クーリングオフで投資顧問契約を解除することができます。
では、交付書面を受け取った日から10日が過ぎてしまった場合は、契約が解除できないのでしょうか?
確かにクーリングオフを利用することはできませんが、まだ消費者契約法による契約の取り消しが可能です。
消費者契約法による契約の取消しとはなにか
消費者契約法とは、消費者と事業者との間で結んだ契約の全てに適応される法律です。
消費者を不当な勧誘・契約条項から守るために制定されました。
これを利用できれば、交付書面を受け取って10日を過ぎた場合でも投資顧問会社との契約を取り消すことが可能となります。
ただし、消費者契約法による契約の取り消しは、投資顧問会社から不当な勧誘を受けて契約を結んでしまった際に適応されるものなのでご注意ください。
この法律の特徴は
というものです。
取り消しが可能な期間はクーリングオフに比べて長く、契約の締結から5年間、また消費者が誤認に気づいた等の追認ができるときから1年間と決められています。
それでは、各ポイントを具体的に見てみましょう。
事業者が不当な勧誘をしてきた場合、契約の取り消しが可能である
例えば、「これを買えば絶対に利益が出る」「確実に値上がりする」などと、断定的なことを告げて勧誘を行った場合が当てはまります。
また、投資顧問契約の場合は少数だと思いますが、営業マンなどが強引に居座って契約を迫ったり、引き止められて販売店や事務所などから退去できなかった場合にも適応されます。
契約書に記載されている消費者の権利を不当に害する条項は無効になる
例えば、法外な違約金・キャンセル料や消費者の利益を一方的に害する条項は無効になる、ということです。
他にも、消費者が一方的に不利になる条項や、消費者の利益を不当に害する条項は無効となります。
可能な限りクーリングオフでの契約解除を
消費者契約法は消費者にとって非常に有利な法律ですが、これを利用するには【不当な勧誘を受けた】という客観的な証明が必要となります。
契約した際の音声を録音したものや書面がない限り適応が難しいことも事実です。
契約解除をする場合は、可能な限りクーリングオフの利用をおすすめします。
また、契約をする前に、必ず契約内容の確認をすることが大切です。
「クーリングオフができるから」という理由で契約書に安易にサインせず、契約書を何度も読み直して不明な点は全て確認してから投資顧問契約しましょう。
更に、契約解除をする前に、悪徳投資顧問と契約をしないことも大切です。
当サイトでは悪徳投資顧問の見分け方を紹介しているので、投資顧問会社と契約する前に、その会社が本当に信頼できる会社なのか確認してみてください。
コメント